裁判員制度と終身刑
裁判員制度を1年後に控える中で「終身刑」への論議が高まっている。
実際に私たちが裁判員となった際、量刑まで決めることになるのだが極刑である「死刑」を宣告するのはやはり気が重いという人も多い。 しかし、その次にくる「無期懲役」だと早ければ10~20年で社会に復帰するということでそのギャップが大きく遺族感情からしても納得がいくものではないだろう。
よって、その中間に位置する「終身刑」を新たに設けようというものだが、ここで問題になるのが仮出獄を認める「終身刑」では無期懲役に近く意味が無いということ。 いわゆる「絶対的終身刑」を求める声がある。
しかし、この場合犯罪を犯した人間は獄中で何の希望も無くただ死ぬために生きているという状態になり、人格破壊を起こすだろうと言われている。 もちろん、それだけの罪を犯した結果なんだからそれも仕方が無いという意見もあるだろうが、収容施設の問題、人権的問題など様々な理由で諸外国でもこの「絶対的終身刑」は採用されていないらしい。
まだまだ多くの問題点を抱える「裁判員制度」だが、私たちが実際に召集され被告もしくはその家族、そして被害者およびその家族を目の前にしてどういった判断が出来るだろうか..
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